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特定口座・税金

対面 ネット 特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いは何ですか?

「特定口座」を利用すると、上場株式等の売買損益が記載された取得価額の管理や譲渡損益の計算をお客様に代わって証券会社が行います。

【特定口座「源泉徴収あり」の場合】

お客様の上場株式等譲渡益から当社が税額を計算し、源泉徴収して税務署へ納めます。お客様は、株式の譲渡益申告(確定申告)における一切のお手続きを省略することができます。さらに、配当金受領方式の株式数比例配分方式を選択することで、源泉徴収ありの特定口座内に上場株式等の配当等を受け入れ、上場株式等の譲渡損失と配当等の損益通算が可能になります。
※他の損益等との通算を希望される場合は別途確定申告が必要となります。

【特定口座「源泉徴収なし」の場合】

税金の計算や徴収・納付、損益通算などを証券会社が行わないため、確定申告が必要となります。「源泉徴収あり」と同様『特定口座年間取引報告書』が作成されるため、お客様はそれをもとに簡易な手続きで申告・納税をすることができます。

対面 ネット 「源泉徴収ありの特定口座」を開設していますが、確定申告等の手続きは必要ですか。

「源泉徴収ありの特定口座」については確定申告は不要となります。ただし、以下の場合はご自身で確定申告をしていただく必要があります。

【確定申告が必要な場合】 ・譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合
・譲渡益について源泉徴収された税金の還付等を受ける場合
・他の口座で生じた譲渡損益と通算する場合

対面 ネット 特定口座の「源泉徴収あり」から「なし」へ、またはその逆にはいつでも変更可能ですか?

変更を希望される年に、特定口座内で譲渡(※)の受渡しが発生していない場合に、源泉徴収区分の変更が可能です。
すでに譲渡の受渡しが発生していた場合は、当年中は源泉徴収区分の変更を行うことができません。
※株式売却、投資信託の解約・償還、信用反対売買、MRF口座を開設いただいている場合での商品の買付(一般口座含む)及び出金を含みます。

対面 ネット 配当金の税金を特定口座で損益通算するにはどうしたらいいのですか。

平成22年1月1日より、特定口座(源泉徴収有り)内において、証券会社経由で受取られた上場株式等の配当等と上場株式等の譲渡損失との損益通算ができるようになりました。
「特定口座(源泉徴収有り)」で配当等と上場株式等の譲渡損失との損益通算をご希望されるお客様は、以下のお手続きが必要となります。

【必要なお手続きの流れ】

  1. 特定口座(源泉徴収有り)の開設。
  2. 配当金の受取方法「株式数比例配分方式」を選択する。
  3. 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出
対面 ネット 譲渡損益の税額を計算する場合、算出期間はいつからいつまでですか?

取引を行った場合、受渡日を基準として算出します。
「特定口座」では、1月1日から12月31日の間に受渡日が含まれる譲渡損益を基に、譲渡益税の計算をおこない、「特定口座年間取引報告書」を作成いたします。

対面 ネット 特定口座の年間取引報告書はいつ発送されますか?

毎年1月中旬に転送不要郵便にて交付しております。

対面 ネット 譲渡損失の繰越控除の適用を受けたいのですが。

証券会社が行うことができませんのでご自身で確定申告を行ってください。
※株式等の譲渡損が発生した場合、毎年確定申告を行うことによって、最大3年間繰越すことができ、繰り越した年の株式等の譲渡益等を控除することが可能です。

対面 ネット 実際に買付けた価格と取得価格が違うのはなぜですか?

特定口座において買付けをした場合の取得単価は、既に保有している株式の取得金額と新たに買付けした株式の取得金額をそのつど加重平均して計算されます。
※取得単価には、買付けにかかった手数料も加味して計算されます。

対面 ネット 特定口座内で保有していた株式を同日中に売却して新たに買付けしたら取得価格が変わっていました。どうしてですか?

特定口座内で同日中に同一銘柄の株式で売買双方の約定があった場合、「売り」「買い」の順序にかかわらず、買付けが先にあったものとみなして取得単価の計算が行われるためです。ある銘柄を売却して損益を確定させ、同日中に同一銘柄を再度買付けした場合、取得単価は前日から繰越された残高と当日の全ての買付け分を平均して算出します。損益を確定されたい場合は受渡日をずらして売買をしていただく必要がございます。

対面 ネット 「特定口座」で買うべきところ間違えて「一般口座」で買ってしまいました。約定後に口座区分の変更はできますか?

一般口座から特定口座への口座区分変更はできません。
特定口座から一般口座への払出しは可能です。メール・お電話にて必要書類をご請求ください。

対面 ネット 年間取引報告書は再発行できますか

再発行可能です。1回の請求毎に手数料をいただいております。
手数料に関しては「手数料:その他費用」をご確認ください。
※メール・お電話にて必要書類をご請求ください。
※対面取引のお客様はお取扱い店へご確認ください。

対面 ネット 顧客勘定元帳は過去何年分請求できますか

過去10年分の請求が可能です。1回の請求毎に手数料をいただいております。
手数料に関しては「手数料:その他費用」をご確認ください。
※メール・お電話にて必要書類をご請求ください。
※対面取引のお客様はお取扱い店へご確認ください。

対面 ネット 残高証明書は発行できますか。

発行可能です。1回の請求毎に手数料をいただいております。
手数料に関しては「手数料:その他費用」をご確認ください。
※メール・お電話にて必要書類をご請求ください。
※対面取引のお客様はお取扱い店へご確認ください。

対面 ネット 取引報告書は再発行できますか。

再発行はできません。ネット取引で「電子交付」をご選択いただいている場合は「信書照会」にて過去5年分の報告書の閲覧が可能です。

対面 ネット 特定管理口座とは何ですか?

特定管理口座とは、特定口座でお預かりしている株式が上場廃止となった後に引き続きお預かりする口座です。特定管理口座で保護預りされている株式が会社清算などによって無価値化となった場合、株式を譲渡したものとみなし、発生した損失を上場株式等の譲渡損失とみなすことができます。

対面 ネット 一般口座で保有していた銘柄が上場廃止になった場合、特定管理口座に払出しとなりますか?

特定管理口座に払い出される銘柄は上場廃止時に特定口座で保有されている銘柄のみとなります。一般口座で保有されている銘柄は特定管理口座には払出しされません。

対面 ネット 上場廃止した銘柄が特定管理口座から払い出された場合、損失として確定申告することができますか。

上場廃止だけでは株式が無価値化したとみなされないため損失として確定申告することはできません。
特定管理口座で損失(株式の無価値化)とみなされるのは以下の状況時にのみ、損失(株式の無価値化)とみなされます。

  1. 清算結了
  2. 破産手続開始の決定
  3. 特別危機管理開始決定
  4. 会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資
対面 ネット 価値喪失株式に係る証明書とは何ですか?

上場廃止になり特定管理口座に払い出された銘柄について、価値喪失の事実が生じた場合にお客様へ通知する書類です。
証明書を利用し、株式等のみなし譲渡損失の特例適用のための確定申告を行うことができます。

対面 ネット NISA口座の配当が課税されてしまいました

国内上場株式等の配当金等を<非課税>でお受取りいただくためには、「株式数比例配分方式(※)」をお申込みいただく必要があります。NISA口座で、新たにご購入された「上場株式・公募株式投信」等について、「株式数比例配分方式」を利用して受け取る場合のみ、譲渡益・配当金等が、ご購入の年から5年間非課税となります。(年間累積購入代金120万円まで)また、他の方式で受け取る場合は、課税対象となりますので、ご注意ください。なお、すでに株式数比例配分方式をご利用の場合、再度お申込みいただく必要はありません。
※「株式数比例配分方式」とは保有されているすべての国内上場株式等の配当金等を、証券会社ごとのお預り数量に応じて「証券口座」でお受取りいただけるサービスです。

<株式数比例配分方式の利点>

  • NISA口座で国内上場株式等の配当金等を<非課税>で受取れる
  • 支払開始日に配当金等が自動的に証券口座へ入金される
  • 株式と同じ証券口座に配当金等が入金されるため、投資用資金を一元的に管理できます。

【ネット取引口座で「株式数比例配分方式」お申し込み方法】

ログイン後、口座管理「口座情報照会/変更」画面「■配当金お振込情報」欄の「変更」をクリックいただくと変更が可能です。

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