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金融商品仲介業(IFA)制度について
「貯蓄から投資へ」をコンセプトに、2004年4月から法人・個人で有価証券の売買を金融商品取引業者(証券会社)に取り次ぐことができる金融商品仲介業制度(旧 証券仲介制度)が施行されました。
金融商品仲介業者となるには
1.金融商品取引業者と業務委託契約を締結します。
2.内閣総理大臣に登録をします。
3.日本証券業協会に外務員登録をします。
- 仲介業務を「個人」で行うか「法人」で行うかを決めます。
- 法人の場合は定款の目的に「金融商品仲介業」を記載する必要があります。
- 業務委託契約を行う金融商品取引業者を決めます。
- 業務委託契約は複数の金融商品取引業者と締結することができます。
2.内閣総理大臣に登録をします。
- 金融商品仲介業登録に必要な申請書類を主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出 します。
- 申請書類の作成、申請手続等については当社でサポートいたします。
3.日本証券業協会に外務員登録をします。
- 所属金融証券取引業者を通して登録手続を行います。
金融商品仲介業者が行える業務
1. 有価証券の売買の媒介
2. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱又は私募の取扱い
3. 上記業務に関して取引の勧誘、申込の媒介
*実際に取扱うことのできる商品は所属金融商品取引業者より委託された範囲のものに限られます。また、有価証券取引による受渡は所属金融商品取引業者が行います。
2. 有価証券の募集若しくは売出しの取扱又は私募の取扱い
3. 上記業務に関して取引の勧誘、申込の媒介
*実際に取扱うことのできる商品は所属金融商品取引業者より委託された範囲のものに限られます。また、有価証券取引による受渡は所属金融商品取引業者が行います。
金融商品仲介業者の管理・監督
1. 金融商品仲介業者の管理・監督は所属金融商品取引業者が行います。
- 金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者が行うコンプライアンス研修、教育研修を受講しなければなりません。
- 所属金融商品取引業者は金融商品仲介業者に対し臨店検査等検査を行います。
- 金融商品仲介業者は所属金融商品取引業者による社内検査、証券取引等監視委員会等の検査に対しては協力しなくてはなりません。
契約について
1.審査
当社は業務委託契約を希望される仲介業候補者に対して社内審査を行います。
選考基準をクリアした仲介業候補者と契約の締結を行います。
2.契約事前確認事項
当社との契約にあたり、事前に確認する事項は以下のとおりです。
3.業務委託契約
期間1年(原則1年毎の自動更新)
当社は業務委託契約を希望される仲介業候補者に対して社内審査を行います。
選考基準をクリアした仲介業候補者と契約の締結を行います。
- 当社指定の書類を提出いただき書類審査(一次審査)を行います。
- 代表者、営業担当者等の面接(二次審査)を行います。
2.契約事前確認事項
当社との契約にあたり、事前に確認する事項は以下のとおりです。
- 業務委託契約は個人で行うか、法人で行うか。
- 金融商品仲介業務を行う営業所の所在地
- 金融商品仲介業務に従事する役職員(外務員資格保有者)
- 法人仲介業者の場合は営業責任者・管理責任者の選任が必要
3.業務委託契約
期間1年(原則1年毎の自動更新)
報酬・費用
1.支払われる報酬
お客様が証券ジャパンにお支払いになった手数料から、契約で決められた報酬率に基づきお支払いいたします。なお、投資信託の信託報酬も支払いの対象となります。
2.お支払いいただく費用
お客様が証券ジャパンにお支払いになった手数料から、契約で決められた報酬率に基づきお支払いいたします。なお、投資信託の信託報酬も支払いの対象となります。
2.お支払いいただく費用
- 日本証券業協会への外務員登録費用
- 日本証券業協会の実施する外務員資格試験・内部管理責任者資格試験等の受験料
サポート
1.外務員資格試験の受験申請
2.財務局への登録の代理申請
3.コンプライアンス研修
4.法定帳簿(仲介補助簿)の提供
5.営業・管理端末の貸与
2.財務局への登録の代理申請
3.コンプライアンス研修
4.法定帳簿(仲介補助簿)の提供
5.営業・管理端末の貸与