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法定相続情報証明制度を利用しての相続手続きについて

証券ジャパンでは、平成29年5月29日より開始された法定相続情報証明制度に基づいて、登記所が発行する
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただけば、戸籍謄本(除籍謄本)のご提出を不要とさせて
いただくことといたしましたのでお知らせいたします。

制度のあらまし

・ 相続人(又は代理人)が登記所に対して、必要な謄本関係書類を提出して申出ることで
「認証文付き法定 相続情報一覧図の写し」が交付されます。

・ 相続人は「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本(除籍謄本)の代わりとして
各種の相続手続きに利用することができます。

・ 交付にあたっては手数料なしで必要な分の交付を受けることができます。

留意点

・ 本制度を利用した場合でも印鑑証明書や遺産分割協議の際の書類はこれまで同様に必要となります。

・ 従来通りに戸籍謄本(除籍謄本)での手続きも可能です。

取扱開始日

平成29年7月19日(水)

*詳しくは法務省作成の「法定相続情報制度について」(PDF)をご覧ください。

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