年間取引報告書
昨年末、損失を確定するために株式を売却したのに、その損失相当分が年間取引報告書に記載されていません
売却した受渡日(決済日)が翌年になってしまった可能性があります。
譲渡益税の計算は「約定日」ではなく、「受渡日」ベースで行うこととしております。そのため、例えば平成19年12月26日約定で売却を行ったとしても、受渡日は翌年の平成20年1月4日となりますので、その売却分は平成19年の譲渡益税の計算には含まれず、平成20年の計算に含まれることとなります。
譲渡益税の計算は「約定日」ではなく、「受渡日」ベースで行うこととしております。そのため、例えば平成19年12月26日約定で売却を行ったとしても、受渡日は翌年の平成20年1月4日となりますので、その売却分は平成19年の譲渡益税の計算には含まれず、平成20年の計算に含まれることとなります。
※なお、弊社では税務相談については税理士法によりお受けすることができません。国税庁のホームページをご覧頂くか、所轄の税務署、または税理士にご相談くださいますようお願いいたします。