不公正取引について
法令諸規則に抵触する取引で『相場操縦行為』、『信用取引・空売り規制』、『インサイダー取引』、『仮名・借名取引』、等が該当します。
当社では、市場の公正な価格形成と法令遵守の観点から、こうした違法行為、不公正取引等の有無について、日々のお取引内容やご注文状況を審査しています。その結果、違法行為や不公正取引等に関与、またはその恐れがあると思われるお客様には、当社より注意喚起等をしております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
当社は、このような不公正取引の防止を通して、内部管理体制を整備し、常に公正な市場参加者であり続けるために、日々努力してまいります。
つきましては、お客様にはお手数をおかけする場合がございますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
当社では、市場の公正な価格形成と法令遵守の観点から、こうした違法行為、不公正取引等の有無について、日々のお取引内容やご注文状況を審査しています。その結果、違法行為や不公正取引等に関与、またはその恐れがあると思われるお客様には、当社より注意喚起等をしております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
当社は、このような不公正取引の防止を通して、内部管理体制を整備し、常に公正な市場参加者であり続けるために、日々努力してまいります。
つきましては、お客様にはお手数をおかけする場合がございますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(1)『相場操縦取引』
「見せ玉」、「仮装売買」、「馴合売買」、「終値関与」、「高関与率の継続」などにより株式相場を意図的に変動させる行為。金融商品取引法、及びその他関係諸法令により禁止されています。
| ①見せ玉 | 自己の注文を有利に約定させるため、約定させる意思のない大量の発注を行ったり、取消したり等、他者に相場の状況を誤解させる行為。(約定させる意思のない価格をつり上げるための買い注文) |
|---|---|
| ②仮装売買 | 株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、同一の投資者が売買双方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。 (同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為) |
| ③馴合売買 | 株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で他人が買付ける(売付ける)ことを、その者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。 |
| ④終値関与 | 特定の株式等の終値を、引上げ・引下げ・固定すること等を意図して、立会終了間際に発注し約定させるような取引。(大引け直前に、成行の買い注文を出して終値をつり上げるような状態等) 条件付注文で「引け」条件での発注を複数営業日に渡って連続して行うことも、終値関与に該当する可能性があります。 |
| ⑤高関与率の継続 | 売買取引が繁盛に行われていると第三者に誤解させる目的で、特定の銘柄の売買を行った結果、当該銘柄に対する特定のお客様の市場関与率が高率となる状態。 高関与率の継続は、価格形成に与える影響が大きく、当該お客様による株価の引上げ・引下げ・固定等の可能性があります。 出来高の少ない銘柄の売買を反復した場合、このような形態と判断される場合があります。 |
(2)『信用取引・空売り規制』
お客様が行う51単元以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されています。50単元以下の株数を短時間に連続して信用新規売りをした場合、本来、51単元以上でまとめて発注すべきものを、空売り規制を回避するために意図的に分割して発注したものとみなされる場合があり、その際も空売り規制に該当します。
(3)『インサイダー取引』
会社の内部情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株式を売買すること。未公表の重要事実を利用して会社関係者(規制対象者)が取引を行うことは『インサイダー取引』として金融商品取引法により禁止されています。
そのため「内部者」に該当する場合、お客様がご勤務先等の株式等の売買をされる際に、インサイダー取引に該当するか等、売買の理由を確認させていただく場合があります。
そのため「内部者」に該当する場合、お客様がご勤務先等の株式等の売買をされる際に、インサイダー取引に該当するか等、売買の理由を確認させていただく場合があります。
- ■インサイダー取引規制・・・金融商品取引法第166条等で規制。
- ■内部者登録・・・日本証券業協会自主規制規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第15条等に規定。
インサイダー取引規制、内部者のご登録について
当社では、お客さまがインサイダー取引規制に抵触されることを未然に防止する為に、お客様が上場会社の役員又は役員に準ずる役職である場合や上場会社の大株主、勤務先の親会社または子会社が上場会社等の場合に、内部者のご登録をお願いしております。
新たに内部者になられた場合、または既にご登録いただいている内部者情報に変更がある場合には、ログイン後の口座管理画面から「内部者(登録・変更・削除)届出書」を申請していただき、ご登録・変更していただきます。
新たに内部者になられた場合、または既にご登録いただいている内部者情報に変更がある場合には、ログイン後の口座管理画面から「内部者(登録・変更・削除)届出書」を申請していただき、ご登録・変更していただきます。
インサイダー取引にかかわる規制について
インサイダー取引規制の概要
インサイダー取引規制の骨子は、簡潔に表現すると以下のとおりです。
上場会社の役職員や大株主等の「会社関係者(及び会社関係者から重要事実の伝達を受けた者=情報受領者)は」、その会社の株価に重大な影響を与える「重要事実を知って」、その重要事実が「公表される前に」、「特定有価証券等の売買等をしてはならない」。この骨子に基づいて、法令上細かい規定が設けられています。
上場会社の役職員や大株主等の「会社関係者(及び会社関係者から重要事実の伝達を受けた者=情報受領者)は」、その会社の株価に重大な影響を与える「重要事実を知って」、その重要事実が「公表される前に」、「特定有価証券等の売買等をしてはならない」。この骨子に基づいて、法令上細かい規定が設けられています。
会社関係者とは
上場会社等の役員等、株価に影響を与える未公表の会社の内部情報に近い立場にいる方が該当します。 なお、当社では、以下に該当するお客様について、内部者登録をお願いしております。
| 1. | 上場会社等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(以下、「役員」とします。) |
|---|---|
| 2. | 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員 |
| 3. | 上場会社等の役員の配偶者及び同居者 |
| 4. | 上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者 |
| 5. | 上場会社等の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に 所属する者 |
| 6. | 上場会社等の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者 |
| 7. | 上場会社等の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り 得る可能性の高い部署に所属する者 |
| 8. | 上場会社等の親会社又は主な子会社 |
| 9. | 上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主) |
- ※上記役員の方については、役員でなくなった後1年以内の方も、同様に扱われます。
- ※上記に該当するお客様には、書面でお取引の確認をさせていただく場合があります。
重要事実とは
投資者の投資判断(簡単に言えば、当該会社の株価)に影響を与える可能性のある重要な会社情報のこと。重要事実は「決定事実」、「発生事実」、「決算情報」、「その他」に分類され、さらに、上場会社に係わる重要事実と上場会社の子会社に係わる重要事実に分類されます。
| 1.決定事実 | 株式の募集、自己株式の取得、株式分割、業務提携、合併、 新製品・技術の企業化 |
|---|---|
| 2.発生事実 | 業務遂行の過程に生じた損害、債権者による債務の免除 |
| 3.決算情報 | 業績予想の大幅な修正(売上高、経常利益、当期純利益)、 配当予想の大幅な修正 |
| 4.その他 | 1から3以外で上場会社の運営、業務又は財産に関する重要な 事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの |
| 5.子会社に係わる重要事実 | 子会社の情報であっても企業集団全体の経営に大きな影響を 与えるもの(1から4に対応) |
※1、2の重要事実の一部及び3の重要事実には、具体的な数値基準が内閣府令上定められています。
特定有価証券等とは
株券、社債券、優先出資証券、新株予約権証券等が含まれます。
重要事実の公表とは
| 1. | 会社の代表取締役等が、重要事実を、いわゆる一般紙やNHKなど、法令に定められている2つ以上の報道機関に公開してから、12時間の周知期間が経過すること。 |
|---|---|
| 2. | 上場会社等が上場する金融商品取引所に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法(「適時開示情報閲覧サービス」)により公衆縦覧に供されること。 |
| 3. | 重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供されること。 |
「役員又は主要株主の売買報告書」とは
上場会社等の役員及び主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等の売買を、金融商品取引業者に委託等を行った場合、その売買等に関する「役員又は主要株主の売買報告書」を、売買の発生した日の属する月の翌月15日までに、取扱金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣に提出する必要があります。
※当社に上場会社等の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客様の場合、該当する特定有価証券等の売買を行った際、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」に関する手続きをご案内しております。
※当社に上場会社等の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客様の場合、該当する特定有価証券等の売買を行った際、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」に関する手続きをご案内しております。
インサイダー取引規制に違反した場合の罰則について
インサイダー取引規制の違反は刑事罰の対象となります。個人がインサイダー取引規制に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が科されるか、又は懲役と罰金が併科されます。(金商法197条の2、13号)
法人の代表者や使用人等が、その法人の業務又は財産に関しインサイダー取引を行った場合、その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金が科せられます。
またインサイダー取引で得た財産はすべて没収され、没収することができないときはその価額が追徴されます。さらに刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられます。
法人の代表者や使用人等が、その法人の業務又は財産に関しインサイダー取引を行った場合、その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金が科せられます。
またインサイダー取引で得た財産はすべて没収され、没収することができないときはその価額が追徴されます。さらに刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられます。
(4)『仮名・借名取引』
架空人物などの名義による「仮名取引」や、他人の名義を使用した「借名取引」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により禁止されています。
お取引をいただく場合、ご本人の資産、ご本人の意思をもって、原則としてご本人の注文により行っていただく必要があります。そのため、Eメールアドレスや電話番号が同一でありながら住所や姓が異なる口座等については、取引の主体者について、確認させていただきます。
また『仮名・借名取引』の疑いがある取引について、定期的に本人確認調査を実施しています。その結果、当社が、ご本人の取引でない疑いがあると認める場合、取引の停止、口座の解約等の措置を取ることとなります。
■仮名取引とは・・・本人の名義によらず他人や架空人物などの名義を使用して取引を行うこと。
■借名取引とは・・・他人から名義を借りて取引を行うこと。
お取引をいただく場合、ご本人の資産、ご本人の意思をもって、原則としてご本人の注文により行っていただく必要があります。そのため、Eメールアドレスや電話番号が同一でありながら住所や姓が異なる口座等については、取引の主体者について、確認させていただきます。
また『仮名・借名取引』の疑いがある取引について、定期的に本人確認調査を実施しています。その結果、当社が、ご本人の取引でない疑いがあると認める場合、取引の停止、口座の解約等の措置を取ることとなります。
■仮名取引とは・・・本人の名義によらず他人や架空人物などの名義を使用して取引を行うこと。
■借名取引とは・・・他人から名義を借りて取引を行うこと。