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銘柄規制の説明

規制措置はなぜ実施されるのか?

信用取引による仮需給は、実需給と相まって現物市場における需給の厚みを増し、公正・円滑な株価形成を図ることが期待されますが、信用取引の利用が行き過ぎると株価の騰落を激化させ、投資家に不足の損害を与えるなど、本来の機能を逸脱するおそれがあります。
信用取引の規制とは、信用取引の利用が過度となった場合、新規の信用取引の利用を抑制するため、委託保証金率の引き上げ等を行うものであります。
個別銘柄に係る信用取引の規制措置の実施および解除については、「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」に基づいて行われています。

貸借取引の貸株利用等に関する注意喚起通知等

証券会社は、お客様がお取引した制度信用取引の信用売建に必要な売付け株券または
信用買建に必要な買付け代金を金融証券取引所の決済機構を通じて証券金融会社
(日本証券金融、大阪証券金融)から調達しています。
証券会社は、お客様の制度信用取引による売買成立後に、必要に応じて、証券金融会社に
対し、貸借取引による売付け株券の借入れ(貸株)または買付け代金の借入れ(融資)の
申込みを行います。

規制について

「日々公表銘柄」とは

信用取引による売買が過熱ぎみで信用残高を日々公表する銘柄を「日々公表銘柄」と
いいます。
なお、日々公表銘柄以外の通常の銘柄の信用残高の公表は週1回です。
信用取引を使った過度な売買が行われることを防ぐためや、これを投資家に周知する
ために、金融商品取引所が一定の基準に達した銘柄について公表しています。
信用の買い残や売り残を日々公表することによって、信用取引を使った過度な売買が
沈静化することを図るものである。
鎮静化すれば指定は解除されますが、沈静化しない場合には、空売り禁止、増担保
規制など規制度合いが厳しくなっていきます。

「増担保」とは

特定の銘柄について信用残高が急増するなど信用取引の利用が過度であると認められた場合、金融商品取引所が信用取引の利用を抑制する等の観点から、委託保証金率(通常は30%)の引上げや代用有価証券の使用制限(委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付ける)などを実施する措置を「増担保規制」といいます。
なお、増担保規制が行われる前の信用建玉については、規制対象外となり増担保規制が行われた日以降の取引のみ該当します。

「注意喚起」とは

特定の銘柄について株券の調達が困難となるおそれがある場合に実施される措置を
「注意喚起」といいます。
特定銘柄における貸株利用の異常増加などが要因です。
証券金融会社は、証券会社から申込みのあった信用売建に必要な株券の貸付けを行いますが、貸付けできる株券の数量にはどうしても限りがあります。
特定の銘柄について貸株の利用(売付け株券の借入れ)が異常に増加したり、そのおそれがある場合、または、買い集めや公開買付けなどの要因により、株券の調達が困難となるおそれがある場合には、その状況に応じて貸株利用等に関する注意喚起を行います。
証券金融会社(日本証券金融、大阪証券金融)は、貸借取引の申込みの制限または停止が予告なく実施され、また、制度信用取引を利用する投資家が証券会社による利用制限措置等を予見する余地のないまま、これに従わざるを得なくなる事態を避けるため、一定の基準(注意喚起基準)を設け、これに該当した銘柄については、将来、貸借取引の申込制限措置等が実施される可能性がある銘柄として証券会社および投資家に対し通知、貸株利用等に関する注意を促しています。
この措置を注意喚起といいます。
金融商品取引所では、証券金融会社が貸株注意喚起を行った銘柄について、「日々公表銘柄」に指定して日々の信用取引残高の公表を行い、広く注意を促している。それでも信用売りが増え続ける場合には、貸株申し込み制限などが行われる。

「貸借取引の申込制限または停止」とは

注意喚起銘柄の状況等が改善せずにさらに悪化した場合に実施される措置を
「貸借取引の申込制限または停止」といいます。
証券金融会社は、特定の銘柄について株券の調達が困難となった場合、注意喚起を実施したり、証券会社や外部の株主から株券を調達したりしますが、その要因となった状況等が改善せずにさらに悪化した場合には、やむを得ず、証券会社に対して貸借取引申込制限または停止を行います。
 
貸借取引申込みの制限または停止は、次のイ.ロ.ハ.に伴う申込みの一部または
全部を対象とします。
  • イ.制度信用取引の新規売り
  • ロ.制度信用取引買い方(信用買建)の現引き(品受け)
  • ハ.制度信用取引買い方(信用買建)の転売

注意喚起等の措置等の解除または変更

証券金融会社は、注意喚起等の諸措置を実施する要因となった状況等が改善された場合は、
その状況に応じて注意喚起の取消し、又は、貸借取引の申込制限措置等の解除もしくは変更を行います。
また、注意喚起および貸借取引の申込制限措置等の実施、並びに、これらの措置等を解除または変更する場合は、その内容を証券会社に通知し、かつ報道機関に発表します。
なお、注意喚起または貸借取引の申込制限措置等が実施された場合には、金融証券取引所では「貸株注意喚起銘柄」または「貸株申込制限銘柄」として、その制度信用取引残高を日々公表します。

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