証券税制について
証券税制トピックス
証券税制の概要になります。
平成23年度税制大綱について
平成23年度の税制大綱についてご紹介いたします。
| 金融証券税制 | 詳しくはこちら(PDF) |
|---|---|
| 所得税 | 詳しくはこちら(PDF) |
| 相続税 | 詳しくはこちら(PDF) |
| 贈与税 | 詳しくはこちら(PDF) |
| その他 | 詳しくはこちら(PDF) |
特定口座内で上場株式等の売却損と配当金・分配金の損益通算が開始されました。
平成22年1月から、源泉徴収の行われる特定口座内で上場株式の配当金及び株式投資信託等の分配金(特別分配金を除く)を、特定口座内に受入れることができるようになりました。これに伴い、その年に特定口座内で生じた上場株式等の譲渡損失と配当金及び分配金の損益通算が可能となりました。確定申告不要で売却損と配当所得が損益通算されますので大変便利です。
特定口座で配当金等を受入れるためには
特定口座内の上場株式等の売却損益
売却益の場合
- ●上場株式等の売却益、公募株式投資信託の売却益・償還差益は、譲渡所得として分離課税の扱いです。
- ●平成23年末までは10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されます
- ●特定口座(源泉徴収口座)における源泉徴収税率も同様に平成23年末まで10%です。
売却損の場合
以下の順で損益通算、繰り越しが可能です。
留意点
- ・確定申告した場合、配偶者控除・扶養控除等の適用や、国民健康保険、また市町村によっては、収入を基準とした社会福祉(ベッド代補助や児童手当等)に影響を与える場合があります。
- ・「平成21年、20年、19年に生じた上場株式等・公募株式投資信託の売却損で平成22年に繰り越されたもの」は、平成22年の「株式・公募株式投資信託の譲渡所得等」および「上場株式等・公募株式投資信託の配当所得(分離課税)」と相殺できます。
- ・特定口座(源泉徴収口座)に譲渡損と受入れ配当等がある場合に確定申告を行う場合、特定口座内での損益通算前の状態に戻します。
支払調書等の対象範囲
| お取引状況について | 株式配当等について | |||
|---|---|---|---|---|
| 特定口座 | 一般口座 | |||
| 源泉徴収を選択 | 源泉徴収を選択しない | |||
| 個人投資家に対して交付 | 特定口座年間取引報告書 | 特定口座年間取引報告書 | (取引報告書など) | 支払通知書 (上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金についてすべて交付される) |
| 税務署に対して提出 | 特定口座年間取引報告書(注) | 特定口座年間取引報告書 | 支払調書 (1回の支払い金額が30万円超の場合に提出『特例方式』) | 支払調書 (上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金については金額の大小にかかわらず、すべて提出される(注)) |
(注)上場株式等の配当金・公募株式投資信託の収益分配金(特別分配金を除く)を特定口座(源泉徴収口座)に受入れた場合は、支払調書は提出されず、特定口座年間取引報告書内に含まれます。
みなし取得費の特例利用は平成22年度中の取引まで
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成22年度中(12月30日受渡分まで)に売却した場合、その取得費について選択により、みなし取得費(平成13年10月1日における価格の80%)を使うことができます。
※「取得費の特例による金額」を計算するための平成13年10月1日の上場株式等の価格は、 国税庁WEBサイトの「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」をご確認ください。
その他の注意事項
| 取得費の特例 | 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、その取得費について選択により、平成13年10月1日における価格の80%とすることができます。※「取得費の特例による金額」を計算するための平成13年10月1日の上場株式等の価格は、 国税庁WEBサイトの「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」をご確認ください。 |
|---|---|
| 譲渡損失の繰越控除制度 | 平成15年1月1日以降に上場株式等を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除を行なうことができます。 |
| 特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 | 特定管理口座にお預りしている特定管理株式が株式としての価値を失った場合、「株式等の譲渡損失」とみなすことができます。譲渡損失とみなすことができるものとしては、(1)清算結了、(2)破産手続開始の決定、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかの場合に限られています。上記(1)から(4)に該当した場合には、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付いたしますので、この証明書を利用し「株式等の譲渡損失」として確定申告を行なうことができます。 |
| 確定申告不要の特例 | 源泉徴収される特定口座を開設されている場合、当該特定口座内で実現した上場株式等の譲渡所得等の金額又は損失の金額は、確定申告不要制度の対象とされます。これにより、確定申告の際に、これを除外して(確定申告の際の所得計算に含めないで)申告するか、所得計算に含めて申告するかを選択することができます。 |
※本ページは基礎知識の提供を目的としております。平成22年1月時点で施行されている法令に基づき作成しています。