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配当金受領サービス

配当金受領サービスとは

「配当金受領サービス」のご利用は無料です。
「配当金受領サービス」は、簡単なお手続きで、証券ジャパンにお預けいただいている国内上場株式等の配当金を、証券取引口座で受け取ることができるサービスです。
配当金は証券取引口座で受け取り(入金)後、すぐにお取引にご活用いただけます。

配当金の受け取り方法

2009年1月から株式の配当金は従来の受取方法(配当金領収証方式、個別銘柄指定方式)に加え、証券取引口座での受け取り等4つの方法からご選択いただけるようになりました。

受け取り方法
1.株式数比例配分方式 証券会社のお取引口座で配当金を受け取る方法
2.登録配当金受領口座方式 全ての配当金を1つの金融機関の口座で受け取る方法
3.配当金領収証方式 郵便局等の窓口で配当金領収証等との引き換えで配当金を受け取る方法
4.個別銘柄指定方式 銘柄毎に振込口座を指定し、指定した金融機関で配当金を受け取る方法

お手続き留意点

株券電子化(2009年1月)に伴い、お客様がご登録されました口座情報等の一部を「加入者情報」として、証券保管振替機構において共有管理されています。

複数の証券会社にお取引口座をお持ちのお客様
  1. 証券ジャパンで配当金の受領方式を変更されますと、他の証券会社にお預けの株式等の受領方式も自動的に変更されます。
  2. 複数の証券会社で受領方式の変更手続きをされた場合、お手続きの変更処理を最後に完了した証券会社の受領方式が適用されます。
お手続きしていないお客様
  1. 振込口座を指定していないお客様は、配当金領収証方式となり、郵便局等の窓口で配当金領収証等との引き換えで配当金をお受け取りいただけます。
  2. 既に銘柄毎に振込口座を指定しているお客様は、指定した金融機関の振込口座で配当金をお受け取りいただけます。

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1.株式数比例配分方式とは

国内上場株式等(ETF、REIT、ETNを含む)の配当金等をお客様のお取引口座でお受け取りいただく方式です。

複数の証券会社にお取引口座を開設されている場合、また、同一銘柄を複数の証券会社で保有されている場合、各証券会社のお預け国内上場株式等(ETF、REIT、ETNを含む)の数量に応じた配当金を各証券会社のお客様取引口座でお受け取りいただけます。

お客様がお取引されている証券会社のうち1社で「株式数比例配分方式」のお申込みをされ、お手続きが完了いたしますと、原則として他の証券会社の受取方法も自動的に「株式数比例配分方式」に変更されます。

株式数比例配分方式のポイント

「株式数比例配分方式」のおすすめポイント
(1)配当金を当社のお客様口座でお受け取りいただけます。
(2)銘柄ごとのお手続きは不要です。一度お手続きいただければ、その後、お買付けいだいた株券等の配当金はお取引証券口座でお受取いただけます。
(3)配当金はお取引証券口座で受け取り(入金)後、すぐにお取引にご活用いただくことができます。
(4)特定口座での損益通算もできます。(※2)
(5)配当金の入金履歴を当社の証券口座で確認できます。
(6)「株式数比例配分方式」のお申込みの際、手数料等はかかりません。もちろん配当金受取サービスのご利用も無料です。
  • (※)特定口座での損益通算も可能となります。
    特定口座(源泉徴収あり)をご選択いただいているお客様で株式数比例配分方式を利用して上場株式等の配当金をお受け取りになられた場合、配当金と譲渡損失を特定口座内で損益通算をすることができます。
  • 配当金がお取引証券口座に自動的に入金されるため、郵便局等の窓口まで受け取りに行く必要がなくなります。また、領収証を紛失するなどして配当金の受け取りを失念してしまうことがありません。

2.登録配当金受領口座方式とは

お客様が保有する全ての国内上場株式等の配当金を、指定した1つの金融機関口座で受け取る方法です。
株式数比例配分方式と同様、1つの証券会社で手続きすれば他の証券会社の受取方法も自動的に「登録配当金受領口座方式」に変更されます。

  • ※振込先金融機関口座はご本人名義の預金口座をご指定ください。
  • ※一部の銘柄だけ、振込先口座を別の金融機関口座に指定するあるいは別の受領方式を指定することはできません。
  • ※振込先金融機関口座を変更する際は、その都度「配当金振込指定所」の提出により振込先金融機関を指定していただく必要があります。

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3.配当金領収証方式とは

従来方式どおり、銘柄ごとに発行会社からお客様の届出住所へ郵送された「郵便振替支払通知書」または「配当金領収証」と引き換えに郵便局等の金融機関の窓口で配当金を受け取る方法です。

4.個別銘柄指定方式とは

銘柄ごとに指定した金融機関口座で配当金を受け取る方式です。届出された銘柄の配当金のみが指定した金融機関口座への振込み対象となる為、銘柄ごとのお手続きが必要です。

  • 同一銘柄を複数の証券会社で保有されている場合、各証券会社ごとに異なる金融機関口座を指定することはできません。
ご注意事項
  • 1銘柄でも信託銀行等に開設された特別口座で管理される残高(単元未満株を含む)がある場合は「株式数比例配分方式」をご利用いただけません。
  • 複数の証券会社に証券取引口座を開設しているお客様で、取引証券会社のうち1社でも「株式数比例配分方式」の取扱いをしていない場合は同方式をご利用いただけません。
  • 配当金は、権利確定時に証券保管振替機構に登録されている受取方法で支払われます。権利確定日間際に変更のお手続きをした場合、変更後の受取方法でお受け取りいただけない場合がございます。
  • 同一銘柄を複数の証券会社で保有し、配当金を各社取引口座ごとに分けた結果、端数が生じた場合、端数分については保有株式数のもっとも多い証券会社の取引口座に入金されます。
  • 「株式数比例配分方式」および「登録配当金受領口座方式」は、保有している全ての国内上場株式等の配当金を同方式でお受け取りいただきます。一部の銘柄だけ別の受取方式を指定することはできません。
  • 他社で配当金受取方法を変更すると、当社でご登録いただいている受取方法も変更されます。
  • 配当金は、源泉徴収後の金額が入金されます。
  • 国内上場外国株式の配当金は対象外となります。

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