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不公正取引について

法令諸規則に抵触する取引で『相場操縦行為』、『信用取引・空売り規制』、『インサイダー取引』、『仮名・借名取引』、等が該当します。
 当社では、市場の公正な価格形成と法令遵守の観点から、こうした違法行為、不公正取引等の有無について、日々のお取引内容やご注文状況を審査しています。その結果、違法行為や不公正取引等に関与、またはその恐れがあると思われるお客様には、当社より注意喚起等をしております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
 当社は、このような不公正取引の防止を通して、内部管理体制を整備し、常に公正な市場参加者であり続けるために、日々努力してまいります。
 つきましては、お客様にはお手数をおかけする場合がございますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(1)『相場操縦取引』

「見せ玉」、「仮装売買」、「馴合売買」、「終値関与」、「高関与率の継続」などにより株式相場を意図的に変動させる行為。金融商品取引法、及びその他関係諸法令により禁止されています。



1 見せ玉 自己の注文を有利に約定させるため、約定させる意思のない大量の発注を行ったり、取消したり等、他者に相場の状況を誤解させる行為。(約定させる意思のない価格をつり上げるための買い注文)
2 仮装売買 株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、同一の投資者が売買双方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。
(同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為)
3 馴合売買 株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で他人が買付ける(売付ける)ことを、その者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。
4 終値関与 特定の株式等の終値を、引上げ・引下げ・固定すること等を意図して、立会終了間際に発注し約定させるような取引。(大引け直前に、成行の買い注文を出して終値をつり上げるような状態等)
条件付注文で「引け」条件での発注を複数営業日に渡って連続して行うことも、終値関与に該当する可能性があります。
5 高関与率の継続 売買取引が繁盛に行われていると第三者に誤解させる目的で、特定の銘柄の売買を行った結果、当該銘柄に対する特定のお客様の市場関与率が高率となる状態。
高関与率の継続は、価格形成に与える影響が大きく、当該お客様による株価の引上げ・引下げ・固定等の可能性があります。
出来高の少ない銘柄の売買を反復した場合、このような形態と判断される場合があります。

(2)『信用取引・空売り規制』

【空売り価格規制見直し(トリガー方式)について】
信用新規売り(空売り)は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において「空売り価格規制」が設けられております。2013年11月5日、空売り価格規制の見直しにより、常時規制から「トリガー方式」に改正されました。改正後は、当日基準値から10%以上値段が下落した銘柄に規制が発動)発動基準に(トリガー)抵触しない限り、空売りの価格については規制が適用されません(直前の価格以下での空売りも可能)。
※トリガー抵触銘柄につきましてはこちらをご確認ください(日本証券取引所グループのHPに遷移します)。

信用新規売り(空売り)注文の取扱例



注文種類 注文の単位 有効期限 執行条件 注文入力 備考

新規売注文

一回あたり51単元以上 当日 指値 〇入力可能

※空売り規制により取引所で注文失効になるケースあり(「注意事項」参照)

成行
寄付
引け
引成

×入力不可
週中 ×入力不可
一回あたり50単元以下 〇入力可能 ※本来51単元以上でまとめて発注すべきものを、規制回避のため、意図的に分割発注したとみなされる場合があり注意が必要
返済注文および新規買注文 〇入力可能

「注意事項」
・1回当たり51単元以上の新規建の「指値」「当日」注文であったとしても、取引所の空売り注文価格チェックによって
「失効」する場合があります。
・1回当たり51単元以上の新規建の「指値」「当日」以外の「執行条件」および「期限」指定の「週中」注文は出来ませ
 ん。
・トリガー抵触なしの銘柄でも、当日基準値から10%以上低い水準の指値注文は取引所の空売り注文価格チェックによっ
 て「失効」する場合があります。
・トリガー発動後、1回当たり51単元以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注すると取引
 所の空売り注文価格チェックによって「失効」する場合があります。
・適格機関投資家の場合、ルール改正にかかわらず1単元以上で「空売り価格規制」の適用となります。
・空売りの価格規制等に抵触すると取引所で注文が受付けられず注文失効する場合があります。必ず「株式取引」→「注
 文照会/訂正取消」、「資産管理」→「株式注文履歴照会」等で状況を確認ください。

「その他注意事項」
お客様が意図的に51単元以上の注文を1回当たり50単元以下に分割発注し価格規制を逃れようとする行為は、空売り規制の趣旨に反すると考えられることから空売り価格規制の対象となります(これは寄付き前のご注文に限らず、ザラ場中のご注文についても同様です)。

一口座からの発注は1回につき50単元以内の信用新規売であったとしても、発注タイミングや発注形態等から関係口座と推察され、合計数量が51単元以上となっている場合は、「空売り価格規制」を潜脱するための分割発注として、「空売り価格規制」違反となる場合があります。例としては、①家族口座等と同調し、合計数量が51単元以上となる信用新規売、②他社口座を併用した合計数量が51単元以上となる信用新規売、③法人口座とその代表者(代理人)の個人口座等を利用した合計数量が51単元以上となる信用新規売などが該当します。

また、50単元以下の空売りであっても、執行条件を付すことによって、"寄付き"または"引け"において51単元以上の注文が一括して執行されるような場合には、発注時刻や注文値段が異なっていたとしても、別の注文と見なすことは出来ず、「空売り価格規制」違反となる場合があります。

さらに、「空売り価格規制」を潜脱する目的で、50単元以下の信用新規売注文を短時間(具体的な基準はなく、状況により総合的に判断されます)に連続して発注する場合等は、規制に抵触する取引とみなされ、「空売り価格規制」違反となる場合がありますので、ご注意ください。

なお、「空売り価格規制」に抵触しないためには、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合、51単元以上にまとめて指値で発注してください。51単元以上をまとめて指値で発注する事によって、信用新規売りの価格規制に該当する場合に限り、取引所として注文を受付けいたしません。その結果、受付けられた注文については、お客様の注文が「空売り価格規制」違反に該当することもなくなります。

トリガー発動の有無に係わらず、意図的に直近公表価格以下の価格で約定させようとするご注文につきましても空売り規制の趣旨に反するものと考えられます。分割発注を反復しているお客様につきましては、信用取引のご利用や取引全体の制限をさせていただく場合がありますのでご注意ください。

【ポジション報告・公表について】
空売り残高が51単元以上との前提で、発行済株式総数の0.2%以上の空売り残高があるお客様につきましては、空売り残高情報報告書等を証券会社通じて主たる取引所へ報告していただく義務がございます。また、その残高が一定割合以上変動した場合なども報告の対象となります。加えて、同様に空売り残高割合(発行済株式総数に対する空売り残高数量の割合)が0.5%以上となる場合などは、主たる取引所により空売り残高情報の公表が行われます。

(3)『インサイダー取引』

インサイダー(内部者)取引とは、上場会社の役職員等の会社関係者(以下、「会社関係者」と言います。)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことをいいます。インサイダー取引が行われると、そうした情報を知らされていない一般投資家が不利な立場で取引を行うこととなり、また、不測の損害を被るおそれもあり、ひいては証券市場に対する信頼を損なうことにもなりかねない為、金融商品取引法第166条等により規制されています。

また、「会社関係者」から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。つまり、「会社関係者」でなくてもインサイダー取引規制の対象となる可能性がある為注意が必要です。

当社では、インサイダー取引を未然に防止するため、日本証券業協会規則に基づき、お客様が「会社関係者」であるかどうかを、口座開設時にご申告いただき、登録させていただいております(「内部者登録制度」)。 また、「会社関係者」であるかどうかに関する変更があった場合にも、お届け出いただくことになります。ご登録または登録内容変更等のお届けがお済みでないお客様はお手続きをお願いいたします。お客様が新たに「会社関係者」になられた場合、または既にご登録いただいている内部者情報に変更がある場合には、ログイン後の口座管理画面から「内部者(登録・変更・削除)届出書」を申請していただき、ご登録・変更手続きをして下さい。

なお、対象と思われるお客様で内部者登録のない場合には、お客さまの属性等について当社より電話、書面等で確認させていただく場合がございます。また、当社にて内部者登録をさせていただく場合もありますので予めご了承下さい。

注)平成26年4月1日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(J-REITの発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。

「内部者登録」が必要なお客様とは

上場会社等の役員等、株価に影響を与える未公表の会社の内部情報に近い立場にいる方が該当します。 なお、当社では、以下に該当するお客様について、内部者登録をお願いしております。



1

イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役

ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員

ハ 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

2

イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役

ロ 主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役

3

1及び2に掲げる者でなくなった後1年以内の方

4

1に掲げる者の配偶者及び同居する方

5

上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある方

6

上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前号を除く)

7

上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方

8

上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知る可能性の高い部署に所属する方(前号を除く)

9

上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人

10

上場会社等の大株主

※上記上場会社等の役員等については、退任、退職後1年以内の方も、同様に扱われます。
※上記5、7の執行役員、その他役員に準ずる者とは、取締役、監査役、会計参与のほか、参与、相談役、顧問、執行役員、部長職等です。
※上記6、8の重要事実を知り得る可能性の高い部署とは、財務部、経営企画部、社長室、人事部、商品開発部等です。
※上記10の補足として、主要株主(総株主の議決権10%以上)、大株主(企業の株式の大多数を保有している株主のことで、発行済み株式に対する保有株の比率(持ち株比率)が高い株主)の方が該当します。

重要事実とは

重要事実とは―上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な情報(決定した事実等)のことで、主な内容は以下のとおりです。



1 決定事実 株式の募集、自己株式の取得、株式分割、業務提携、合併、新製品・技術の企業化
2 発生事実 業務遂行の過程に生じた損害、債権者による債務の免除
3 決算情報 業績予想の大幅な修正(売上高、経常利益、当期純利益)、配当予想の大幅な修正
4 その他 1から3以外で上場会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
5 子会社に係わる重要事実 子会社の情報であっても企業集団全体の経営に大きな影響を与えるもの(1から4に対応)

※「重要事実」について、どのような情報が該当するかは、金融商品取引法(第166条)および金融商品取引法施行令(第28条、第29条)に具体的に列挙されています。

特定有価証券等とは

インサイダー取引規制上、禁止されている取引は、「当該上場会社等の特定有価証券等の売買等」とされ、「特定有価証券等」には、株券、社債等、優先出資証券、新株予約権証券のほか、これらの証券に係るオプション等を表示する、いわゆるカバードワラントや他社株転換条項付社債等が含まれます。

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重要事実の公表とは



1 会社の代表取締役等が、重要事実を、いわゆる一般紙やNHKなど、法令に定められている2つ以上の報道機関に公開してから、12時間の周知期間が経過すること。
2 上場会社等が上場する金融商品取引所に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法(「適時開示情報閲覧サービス」)により公衆縦覧に供されること。
3 重要事実に係る事項が記載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供されること。

「役員又は主要株主の売買報告書」とは

上場会社等の役員及び主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等の売買を、金融商品取引業者に委託等を行った場合、その売買等に関する「役員又は主要株主の売買報告書」を、売買の発生した日の属する月の翌月15日までに、取扱金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣に提出する必要があります。

当社に上場会社等の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客様の場合、該当する特定有価証券等の売買を行った際、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」に関する手続きをご案内しております。

インサイダー取引規制に違反した場合の罰則について

インサイダー取引規制の違反は刑事罰の対象となります。個人がインサイダー取引規制に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金が科されるか、又は懲役と罰金が併科されます(金商法197条の213号)。法人の代表者や使用人等が、その法人の業務又は財産に関しインサイダー取引を行った場合、その行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金が科せられます。またインサイダー取引で得た財産はすべて没収され、没収することができないときはその価額が追徴されます。さらに刑事罰とはならないものであっても、行政上の措置として課徴金制度が適用された場合には、一定額を課徴金として国庫に納付することが命じられます。

その他

内部者登録については、日本証券業協会自主規制規則「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第15条等に規定されています。

(4)『仮名・借名取引』

架空人物などの名義による「仮名取引」や、他人の名義を使用した「借名取引」は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により禁止されています。
お取引をいただく場合、ご本人の資産、ご本人の意思をもって、原則としてご本人の注文により行っていただく必要があります。そのため、Eメールアドレスや電話番号が同一でありながら住所や姓が異なる口座等については、取引の主体者について、確認させていただきます。
 また『仮名・借名取引』の疑いがある取引について、定期的に本人確認調査を実施しています。その結果、当社が、ご本人の取引でない疑いがあると認める場合、取引の停止、口座の解約等の措置を取ることとなります。

      • 仮名取引とは・・・本人の名義によらず他人や架空人物などの名義を使用して取引を行うこと。
      • 借名取引とは・・・他人から名義を借りて取引を行うこと。

①パスワード管理・口座名義人ご本人様以外の方の口座利用、問合せなどの制限
 当社では、お客様の支店番号、お客様コード、パスワード等は口座名義人ご本人様で管理いただくことをお願いしております。
また、インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方の口座のご利用並びに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただいております。
 なお、口座名義人ご本人様以外の方がお取引を行なっている疑いがある場合には、犯罪収益移転防止法に基づき、本人確認の上、お取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

②追加的本人確認(口座開設時以外の本人確認)
 以下に該当するお客様のうち、当社が本人確認を行なう必要があると判断したお客様に対しては、追加的本人確認を行なわせていただく場合がございます。
・口座名義人へのなりすまし(含む口座名義人以外の口座利用等)などの疑いがある場合。
・その他事象において、本人特定事項等に疑いが生じた場合。
 なお、追加的本人確認とは、通常の取引時確認書類とは別の本人確認書類又は公共料金の領収書などの補完書面を受け入れること等を指します。

③定期的な取引実態の確認調査
 犯罪収益移転防止法に基づく仮名・借名取引等防止の観点から、当社では定期的にお客様の属性ならびにお取引の実態等を確認(必要に応じたお客様への電話ヒアリング等含む)させていただいております。当社が必要と判断した場合は、本人確認の上、お客様のお取引を制限させていただく場合もございますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

④疑わしい取引の届出
 テロ資金供与またはマネー・ローンダリングに係る疑いのあるお取引、お客様の収入・資産等に見合わない高額なお取引、短期間のうちに頻繁に行なわれ取引総額が多額であるお取引、真の取引者を隠匿している疑いがあるお取引など当社の判断により、疑わしい取引の届出の対象となる場合があります。

※【犯罪による収益の移転防止に関する法律について】
警察庁(JAFIC)ホームページ
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

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