【規制緩和による当社対応】
50単元超の信用新規売り注文が可能となります。
50単元超の信用新規売り注文の取扱
注文条件 | 執行条件 | 入力 |
1回当り50単元超の新規売建注文 (当日注文のみ、週中注文は入力不可能) |
指値 | 入力可能(※1) |
成行 | 入力不可能 | |
寄付き | 入力不可能 | |
引け | 入力不可能 | |
引け成り | 入力不可能 | |
1回当り50単元以下の新規建注文 | 規制無し | |
※1 前日終値から10%以下の指値注文はいただけません。(トリガー発動前) (注) 取引所の空売り注文価格チェックによって注文が「失効」する場合があります。 |
【お取引のご注意事項】
トリガー発動後の空売り(信用新規売り)
空売りを行う場合の価格について、「金融商品取引法施行令」により価格規制が設けられており、50単元超の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは禁止されています。
【空売り価格規制見直しについて】
信用新規売り注文(空売り)は、「金融商品取引法施行令」および「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」において「空売り価格規制」が設けられております。
平成25年11月5日(火)より、空売り規制の見直しにより、空売りの価格規制が常時規制から「トリガー方式」に改正されます。(前日終値から10%以上下落した場合に規制が発動)
発動基準に(トリガー)抵触しない限り、空売りの価格については規制が適用されない(直前の価格以下での空売りも可能)と言う事になります。
【ご注文の際の注意事項】
・1回当たり50単元超の新規建の「指値」「当日」注文であったとしても、取引所の空売り注文価格チェックによって「失効」する場合があります。
・1回当たり50単元超の新規建の「指値」「当日」以外の「執行条件」および「注文期限」の指定注文はいただけません。
・前日終値から10%以下の指値注文はいただけません。(トリガー発動前)
・「失効」となった場合は、指値を変更し、再度ご注文ください。
【空売り価格規制についてのご注意事項】
お客様が意図的に1回当たり50単元以下に分割して発注し、価格規制を逃れようとする行為は、空売り規制の趣旨に反すると考えられることから価格規制の対象となります。(これは寄付き前のご注文に限らず、ザラ場中のご注文についても同様です。)
また、50単元以下の空売りであっても、執行条件を付すことによって、"寄付き"または"引け"において50単元を超える注文が一括して執行されるような場合には、発注時刻や注文値段が異なっていたとしても、別の注文とみなすことはできず、空売りを行う場合の価格規制適用除外とはならない場合があります。
また、「空売り価格規制」を潜脱する目的で、50単元以内の信用新規売注文を短時間(※)に連続して発注する場合等は、規制に抵触するお取引とみなされ、適用除外とならない可能性がありますので、ご注意ください。
※「~分以内」といった具体的な基準はなく、発注状況や銘柄の相場状況等に鑑み、総合的に判断されます。
なお複数の証券会社の口座利用や家族口座等との同調、または法人口座とその代表者(代理人)の個人口座等を利用する注文でも、規制に抵触するお取引とみなされ、空売り価格規制違反になる可能性があります。その点も充分ご留意ください。
「空売り価格規制」に抵触しないためには、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合、51単元以上にまとめて指値で発注してください。
51単元以上をまとめて指値で発注する事によって、信用新規売りの価格規制に該当する場合に限り、システムとして注文を受付けいたしません。その結果、受付けられた注文については、お客様の注文が空売り規制違反に該当することもなくなります。
トリガー発動の有無に係わらず、意図的に直近公表価格以下の価格で約定させようとするご注文につきましても空売り規制の趣旨に反するものと考えられます。
また、「空売り価格規制」を潜脱する目的で、50単元以内の信用新規売注文を短時間(※)に連続して発注する場合等は、規制に抵触するお取引とみなされ、適用除外とならない可能性がありますので、ご注意ください。
※「~分以内」といった具体的な基準はなく、発注状況や銘柄の相場状況等に鑑み、総合的に判断されます。
なお複数の証券会社の口座利用や家族口座等との同調、または法人口座とその代表者(代理人)の個人口座等を利用する注文でも、規制に抵触するお取引とみなされ、空売り価格規制違反になる可能性があります。その点も充分ご留意ください。
「空売り価格規制」に抵触しないためには、51単元以上の信用新規売り注文を発注する場合、51単元以上にまとめて指値で発注してください。
51単元以上をまとめて指値で発注する事によって、信用新規売りの価格規制に該当する場合に限り、システムとして注文を受付けいたしません。その結果、受付けられた注文については、お客様の注文が空売り規制違反に該当することもなくなります。
トリガー発動の有無に係わらず、意図的に直近公表価格以下の価格で約定させようとするご注文につきましても空売り規制の趣旨に反するものと考えられます。
証券ジャパンにおいては、分割発注を反復しているお客様につきましては、信用取引のご利用を制限させていただく措置をとらせていただく場合もありますので、ご注意ください。