約款・規程集
約款・規程集はこちらをご確認ください。
契約締結前交付書面
お取引にあたっては、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、ご負担いただく手数料や商品のリスク、留意点等を記載した契約締結前交付書面をあらかじめお読みいただき、内容をご理解のうえお取引してください。
既に書面をご確認いただいている場合でも、閲覧後1年以上経過していたり、制度や取引ルールが変更されている場合には、最新の書面をご確認いただく必要があります。
尚、最新の書面をご確認いただけていない場合は、原則としてお取引に制限がかかり、改定後の書面をご確認いただくまでお取引できなくなりますので、ご注意ください。
・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
・上場有価証券等書面
・個人向け国債の契約締結前交付書面
・円貨建て債券の契約締結前交付書面
・外貨建て債券の契約締結前交付書面
その他書面
以下の書面の内容についてもご確認ください。
・投資目的に関するご説明
・重要情報シート(金融事業者編)
・反社会的勢力でないことの確約
・外国PEPsについて
・リスク・手数料等のご説明について
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策へのご協力のお願い
・証券・金融商品あっせん相談センター
・新興企業市場等の取引に関する説明書
・外国株式取引に関する説明事項
・外国証券売出しに係る外国証券情報の提供または公表の方法の同意について
内部者登録について
会社の内部者情報に接する立場にある会社役職員や大株主等の会社関係者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者を含む。)が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にその会社の株式等を売買することをインサイダー取引といいます。このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において、規制されています。
当社では、お客様が行った取引がインサイダー取引に該当することを未然に防止するため、お客様が会社関係者に該当する場合、当該銘柄を「内部者登録銘柄」としてご登録させていただいております。
- ①自主規制規則の規定の整備に伴い、お客様が内部者に該当する場合、又は、内部者に該当する変更があった場合は、取引する金融商品取引業者に届出ることが義務付けられています。
- ②お客様から、お届出がなくても、日本証券業協会の「内部者情報システム」との照合の結果、お客様及び同居の方が上場会社役員等、内部者に該当することが判明した場合は、規則に従い、当社の判断で、内部者のお届出があったものとして、取り扱わせていただきます。
かんたんネット照会サービス
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