下記「金融商品仲介業に関する明示事項」および「情報開示同意書」及び「金融商品仲介業者経由の口座開設に係る確認書」の全文をご確認のうえ、『同意する』にチェック✔をお願いします。
金融商品仲介業に関する明示事項
本書は、金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対し明示すべき事項を説明する書類です。
下記の内容を十分理解した上でお取引いただきますよう、お願い申し上げます。
- 業務委託を行っている金融商品取引業者について
- 上記の金融商品仲介業者は、株式会社証券ジャパン(東京都中央区日本橋茅場町1-2-18)と業務委託を行っている金融商品仲介業者です。同業者は、株式会社証券ジャパンと金融商品仲介業に関する業務委託契約を締結し、金融商品仲介業務を行う者であり、株式会社証券ジャパンと雇用関係のある外務員ではありません。
- 代理権の不存在について
- 金融商品仲介業者には、株式会社証券ジャパンの代理権はありません。お客様は、株式会社証券ジャパンに口座を開設し注文を発注します。金融商品仲介業者は、お客様の注文を株式会社証券ジャパンに仲介(媒介)します。
- 金銭又は有価証券の預託禁止について
- 金融商品仲介業者はいかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者も同様に金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
お客様は、株式会社証券ジャパンに対して金融取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。
従いまして、金融商品仲介業者は、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。
- 金融商品仲介業者はいかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者も同様に金銭もしくは有価証券の預託を受けることは出来ません。
- 所属金融商品取引業者が複数ある場合について
- お客様が行う取引について、支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者により異なる場合はその旨を、また、お客様の取引相手となる所属金融商品取引業者の商号又は名称を明示いたします。
情報開示同意書
株式会社証券ジャパン 御中
私(当社)は、指定の金融商品仲介業者を通して貴社と行う金融商品取引について、下記1の「目的」のため、下記2「提供する情報の項目」の情報を、貴社が金融商品仲介業者に対して開示することに同意します。
- 目的
- 金融商品取引に関する外務員行為を行うに際して、勧誘対象となる顧客の管理・状態を正しく把握するため。
- 金融商品取引法第66条の16及び金融商品取引業等に関する内閣府令第282条に定められた「金融商品仲介補助簿」を作成するため。
- 提供する情報の項目
- お客様に関する属性
- 預かり残高に関する情報
- 保有銘柄及び建玉残高に関する情報
- 金融商品仲介補助簿の記載事項※1
※1 所属金融商品取引業者等の自己又は委託の別、顧客名、銘柄、取引の種類、信用取引の場合は弁済期限、空売りの旨、先物取引の場合は限月、新規又は決済の別、オプション取引の場合は権利行使期間、権利行使価格、プット又はコールの別、新規・権利行使・転売・買戻又は相殺の別、限月、売買の別、申込数量、約定数量、指値又は成行の別、受注日時、約定日時、約定価格、対価の額、選択権料。
金融商品仲介業者経由の口座開設に係る確認書
私は、以下1~6の内容等を理解し承諾の上で貴社に取引口座開設(金融商品仲介業者経由の口座開設)の申し込みをいたします。
- 金融商品仲介業者経由の口座開設(インターネット媒介口座)であること。
- (株)証券ジャパンのホームページ経由等で直接お申込みされたインターネット口座とは諸手数料、各サービス、各種キャンペーン等の取り扱いが異なること。
- 株式委託手数料(株式売買手数料)は、「IFAネット取引コース」(約定毎手数料コ-ス)のみとなり、金融商品仲介業者経由のインターネット媒介口座は、「1日定額コース」は選択できないこと。
- 電話注文によるオペレーターを介したサービスは対象外となること。
- システム障害時の受注対応については次の1)~4)のとおりとなること。
1)「システム障害」の定義に該当しない場合は対象外となること、2)システム障害時の媒介申し込み受付対象(現物の売却、信用決済申し込み)に限定されること、3)電話申し込み(媒介)先はお取引の「金融商品仲介業者」になること、4)通信回線やシステム障害の状況等により制限、もしくは全ての媒介の受付を停止することがあること。 - その他、各種キャンペーンやサービス等は適用対象外となること(金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客様が適用対象となる旨明記されたものを除く)。
- お客様が選択された「金融商品仲介業者名」が、「口座開設同意画面」の業者名と同一であることを再度ご確認ください。
- 「同意する」にチェック✔をいただけない場合は、「口座開設申込画面」に遷移いたしません。
- 同意する画面内容を印刷されたいお客様は、PDFをダウンロードしてください。