これまで投資信託等で外国株式への投資から得られた利益に分配金が含まれている場合、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、お客様が受け取る分配金に対する所得税等で、二重に課税が行われている状態にありました。
2020年1月1日より外国所得税額を考慮したうえで所得税が課せられることになります。
制度の概要につきましては、こちらをご覧ください。
ご不明な点は以下までお問い合わせください。
インターネット営業部 お客様サービス課
電話 : 03-3668-3446
メール: online@secjp.co.jp