- 第1条(内部者登録制度の趣旨)日本証券業協会にて定める「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(自主規制規則)に基づく内部者登録制度において、当社と取引を行うお客様が内部者である場合の取扱いを定めることを目的とするものです。
- 第2条(内部者届出等の提出)お客様が内部者にあたる場合は、当社所定の届出を提出するものとします。
- 第3条(内部者の定義)内部者とは、次に掲げるいずれかに該当する場合をいいます。
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① 次に該当する方
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イ 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下、「役員」といいます。)
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ロ 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
ハ 上場投資法人等の資産運用会社の役員
② 次に該当する方
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イ 上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
ロ 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金商法第166条第5項に規定する特定
関係法人をいいます。)のうち主なものをいいます。以下同じ。)の役員③ ①及び②に該当しなくなった後1年以内の方
④ ①に該当する方の配偶者及び同居者
⑤ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行
役員を除きます。)その他役員に準ずる役職にある方 -
⑥ 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する
重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(前⑤を除きます。)⑦ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員
に準ずる役職にある方⑧ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る
可能性の高い部署に所属する方(前⑦を除きます。)⑨ 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
- ⑩ 上場会社等の大株主
- 第4条(内部者届出事項の変更)お客様が当社に届出された内部者の内容に変更がある場合は、当社所定の方法により遅滞なくお届出ください。
- 第5条(内部者届出がない場合等の免責)前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
- 第6条(内部者個人データの第三者提供に関する同意)お客様は、当社が内部者として登録されたお客様の情報を照合することを目的としてお客様の個人データ(氏名、生年月日、郵便番号)を日本証券業協会と本邦金融商品取引所が共同で設立する『内部者情報システム』に提供することがあることに同意するものとします。
以上
適用日 平成26年4月1日