利益相反管理方針の概要
平成21年6月制定
令和5年7月改正
株式会社 証券ジャパン(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
- 有価証券に係るお客様(親子金融機関等のお客様を含みます。以下同じ。)の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
- 有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、役職員が証券投資を行う場合
- お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引等を通じ、何らかの関与をしている場合
- お客様と当社、5.に記載する当社のグループ会社又は当社子会社若しくは他のお客様との利害が対立している場合
- 当社が保有する未公表の情報を利用して当社、5.に記載する当社のグループ会社又は当社子会社若しくは特定のお客様を利する場合
- お客様と当社、5.に記載する当社のグループ会社又は当社子会社若しくは他のお客様とが同一の対象に対して競合する場合
- その他(従業員が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合)
3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
- 情報隔壁の設置による部門間及び親子金融機関等の間の情報遮断
- お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
- お客様の利益相反取引の中止
- 利益相反の状況についてのお客様への開示
- その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。 また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
・株式会社 証券ジャパン
<当社のグループ会社>
・岡三証券株式会社
・岡三にいがた証券株式会社
・三晃証券株式会社
・三縁証券株式会社
・岡三国際(亜洲)有限公司
・SBI岡三アセットマネジメント株式会社
・岡三キャピタルパートナーズ株式会社及び同社が設立するファンド
<当社子会社>
・三津井証券株式会社
・頭川証券株式会社