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内部統制システム

平成29年10月1日改正

内部統制システムの整備に関する決議

1.業務運営の基本方針

当社は、経営の透明性向上とコンプライアンス重視の経営に徹するため、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを経営の重要課題と位置づける。また、顧客・株主・従業員・地域社会等全ての利害関係者を十分念頭におきつつ、全役職員各人が常に高い倫理観を持ち、誠実・公正に業務を行うことを業務運営の基本方針とする。

2.当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、以下に定めるところに従い、統制組織及び統制手段が相互に結びつき内部統制機能が作用するシステム構築を図る。また、当社は、当社子会社に対し、別途定める「子会社管理規程」に基づき(但し、その規模及び業態等を考慮するものとする。)、当該当社子会社における内部統制機能が作用するシステムの構築を図らせる。

(1)コーポレート・ガバナンス

  1. (1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、稟議規程並びに業務分掌・決裁権限規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
  2. (2)取締役は、法令、定款、取締役会決議、稟議規程並びに業務分掌・決裁権限規程、その他の社内規程に従い、業務の執行・監督にあたる。
  3. (3)監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門や会計監査人と連携して、監査役会規程に則り、取締役等の業務執行状況を監査する。

(2)コンプライアンス体制

  1. (1)当社は、コンプライアンス全体を統括する統制組織として、内部管理を担当する取締役等を「内部管理統括責任者」に定めるとともに、営業単位ごとに「営業責任者」及び「内部管理責任者」を設置し、金融商品取引業者としての社会的責任を果たすためのチェック機能の強化を図る。
  2. (2)当社は、各役職員がコンプライアンスに対する理解を深め、法令遵守を徹底すべく、「コンプライアンスマニュアル」を制定、実施し、その一層の深化に努める。
  3. (3)営業員の法令遵守の徹底及び内部管理部門の管理体制強化の観点から、コンプライアンス研修を定期的に実施、経営方針や業務運営の基本方針の徹底を図り、「お客様相談室」へのお客様の意見等を通じ顧客サービスの改善に注力、当社ブランドの一層の向上に努める。
  4. (4)職務執行の適正を検証する観点から、監査部による営業部店検査を定期的に実施するとともに、検査結果については「内部管理責任者会議」等の会議において周知徹底させるとともに問題点の共有と改善事項の徹底を図る。また、金融商品取引法を初めとした法令・諸規則遵守の一段の強化を図り、社員のコンプライアンス意識向上並びに行動規範等の周知徹底を推進する組織としてコンプライアンス推進部を設置している。なおコンプライアンス全般の諸問題を審議、検討する機関として、社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を別途設けている。
  5. (5)公正で健全な企業環境の確立に向け、社内の不正・違反行為に対する「通報・相談」窓口として、日本証券業協会の内部通報支援センター並びに当社顧問弁護士を利用した「内部通報制度」を構築し、その一層の周知徹底を図る。
  6. (6)経営情報や個人情報を含めた情報管理強化のため、既に制定済みの「個人情報保護規程」ほか諸規程の整備、システム面での安全措置の強化に努める。
  7. (7)当社は、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

(3)ディスクロージャー体制

金融商品取引法第46条の4に基づき1年に1回「業務及び財産の状況に関する説明書」を全ての営業所に備え置き公衆の縦覧に供するほか、同第46条の6に基づき自己資本規制比率を四半期ごとに開示する。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法令及び社内規程に基づき文書保存管理の所管部署及び保存年限を定め、取締役会議事録については関連資料とともに保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持管理する。

4.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. (1)当社及び当社子会社(以下本号において「当社グループ」という。)のリスク管理については、リスクの多様化・高度化とともに専門性が必要とされることから、リスク管理規程及び子会社管理規程に基づき、当社グループが管理すべきリスクの所在と種類を明確化した上で、各々のリスク毎に管理規程を整備し、各部署が分担して管理する体制の構築に努める。
  2. (2)金融商品取引業者の財務の健全性の指標となる自己資本規制比率については、総合企画部が毎営業日ごとに算出し管理するほか、毎月末の比率については取締役会に報告する。

5.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. (1)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに当社及び当社子会社の取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  2. (2)取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、別途、社長以下、部門担当の役付取締役等をメンバーとした経営会議を開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定の機動化を図る。
  3. (3)業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画及び各年度予算を立案し、取締役会の承認の下、全社的な目標を設定するとともに、各部門においては、その目標達成に向け具体的な実行計画を策定し推進する。
  4. (4)当社は、当社子会社においても、上記(1)ないし(3)に準じた(但し、その規模及び業態等を考慮するものとする。)体制の構築を図らせる。

6.当社子会社の取締役の職務の執行にかかる事項の当社への報告に関する事項

当社は、当社子会社に対し、別途定める「子会社管理規程」に基づき、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務づける。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき専担の使用人はいないが、必要に応じ、総合企画部、監査部等と連携し、更なる効率的な監査が出来る体制の整備に努める。

8.前号の使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性確保に関する事項

補助すべき使用人の評価等人事に関する事項は、監査役の同意を得るものとする。また、監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に基づき業務を遂行する。

9.当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

当社は、(i)取締役及び使用人並びに(ii)子会社の取締役、使用人及び監査役又はこれらの者から報告を受けた者が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、営業部店検査及び内部監査の実施状況、内部通報の状況及びその内容、子会社に関する事項を速やかに報告する体制の整備に努める。また、監査役への報告をした者に対し、そのことを理由として不利な扱いは行わない。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役が、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、全店部店長会議、部店長連絡会、内部管理責任者会議等の重要な会議に出席するとともに、稟議書や議事録等業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来る体制をとる。また、社長及び監査部長との定期的な会合、その他、監査法人との意見交換の機会を設ける。さらに、監査役の職務の執行に関する費用や債務については、前払いを含め、監査役の職務の遂行に支障の生ずることのないよう適切に処理する。

以上

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