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マイナンバー制度

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マイナンバー制度とは

「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」を目的として導入される制度です。
国民ひとりひとりに12桁の個人番号(法人番号13桁)が割り当てられ、社会保障・税・災害対策の分野でマイナンバーが利用されます。

マイナンバーご提示のお願い

証券会社では特定口座のお取引における税金の計算や納付、法律で定められている各種支払調書等の提出を税務署に行っております。そのためマイナンバーまたは法人番号を登録していただく必要があります。


 マイナンバー提供のお願い(日本証券業協会)

マイナンバーのご提示が必要となるお手続き

マイナンバーのご提示が必要なお手続きは以下の通りです。
なお、すでに当社に口座を開設いただいているお客様で以下の手続きをされない場合であっても2021年末までにマイナンバーまたは法人番号をご提示していただく必要がございます。





お手続きの種類マイナンバーのご提示
証券総合口座 開設 お申し込み時に必要
氏名・住所の変更
※法人の場合は法人名・所在地変更
マイナンバー未登録の場合必要
閉鎖 不要(注1)
特定口座 開設 マイナンバー未登録の場合必要
閉鎖 不要(注1)
NISA口座
ジュニアNISA口座
開設 マイナンバー未登録の場合必要
金融機関の変更(注2) マイナンバー未登録の場合必要
閉鎖 不要(注1)
  • (注1)マイナンバーのご提示がお済みでないお客様につきましては、口座解約時にマイナンバーのご提示が必要となる場合があります。
  • (注2)ジュニアNISA口座は金融機関の変更はできません。
  • ※お客様のマイナンバーが変更となった場合、再度ご提示していただく必要がございます。

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