信用取引について
信用取引は、現金や株式の担保を証券会社に差し入れていただくことで、委託保証金の3倍の株式取引が行えます。お客様が証券ジャパン信用取引口座の開設をお申込みいただく場合は、以下の取引ルールを十分ご理解いただくよう、よろしくお願い申し上げます。
- ※弊社の信用取引ルールを遵守されない場合は、その後の取引を制限する場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
ご利用いただけるお取引
信用取引口座を開設されますと「制度信用取引」と「一般信用取引」がご利用いただけます。
項目 | 制度信用取引 | 一般信用取引 | |
取扱市場 | 東京証券取引所 | ||
取扱対象銘柄 |
取引所が指定する制度信用銘柄(貸借銘柄のみ売建て可能) |
取引所の上場銘柄のうち弊社が定める銘柄 |
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売買取引 | 買建/返済売/品受/売建/ 返済買/品渡 |
買建/返済売/品受
※売建不可 |
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取引開始日 | 制度信用銘柄の指定日より | 上場初日より | |
返済期日 | 6ヶ月後の応当日 | 3年後の応当日 | |
建玉限度額 | 制度・一般合算して同一銘柄1億円、総建玉上限5億円 | ||
最低委託保証金 | 制度・一般の建玉を合算して30万円 | ||
委託保証金率 | 制度・一般の建玉を合算して30% | ||
委託保証金維持率 | 制度・一般の建玉を合算して25% | ||
代用有価証券の範囲 | 取扱市場に上場の全株式(弊社が指定する不適格銘柄等は除く) | ||
買方金利(年率) | 3.19% | 3.50% | |
売方金利(年率) | 0% | ― | |
貸株料(年率) | 1.15% | ― | |
代用掛目 | 現金 | 100% | |
東証(プライム、スタンダード、グロース) | 終値または最終価格(または気配)の80%(グロース銘柄は70%) |
※ご利用いただける取引に記載されている内容は、弊社独自の判断等により変更される場合があります。
建玉の限度
- 信用新規建注文余力の限度内で新規建を行うことができます。
- 総建玉は制度信用取引と一般信用取引を合算して5億円以内とし、そのうち同一銘柄の売建玉、買建玉は各々1億円以内とします。
- 建玉制限は取引所等の取引規制、弊社独自の判断等により変更される場合がございます。
「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン(日本取引所グループホームページ) - 制度信用取引は制度信用銘柄のうち、「信用銘柄(非貸借銘柄)」は買建のみ可能ですが、「貸借銘柄」は買建・売建とも行うことができます。
- 一般信用取引は買建のみで、売建はできません。
信用取引の建玉規制
東京証券取引所 プライム上場銘柄 | ※売建玉、買建玉各々1億円 |
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東京証券取引所 スタンダード上場銘柄、上場ETF・ETN銘柄 | ※売建玉、買建玉各々3千万円 |
東京証券取引所 グロース上場銘柄 |
※売建玉、買建玉各々2千万円 |
取引規制銘柄 (日々公表銘柄、貸株注意喚起銘柄及び貸株停止銘柄) |
※売建玉、買建玉各々1千万円 (但し貸株停止銘柄に関しては買建玉のみ1千万円) |
取引規制銘柄 (増担保規制銘柄、特設注意市場銘柄、監理銘柄、整理銘柄) |
※新規建玉不可 |
自主規制銘柄 等 | ※新規建玉不可 |
- ※一般信用取引は買建のみで、売建はできません。また、同一銘柄の買建上限額は制度信用取引・一般信用取引の合計額です。
※建玉規制の内容は、弊社独自の判断等により変更される場合があります。
※個別銘柄における実際の建玉規制の内容は当該銘柄の規制状況等により異なる場合があります。
お預り金
お預り金は、原則として全て現金保証金といたします。
代用適格有価証券
お預り証券のうち、弊社で定める代用適格有価証券は全て委託保証金代用有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)とします。
前受制度と資金拘束
- インターネット取引では注文発注時に必要資金がないと発注できない前受制度としております。
- 信用新規建注文は「信用新規建て余力」の限度内で行うことができます。
- ※「信用新規建て余力」とは、弊社の定める方法により、新規建日の翌々営業日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が30%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる限度額です。
- 信用返済注文は、お客様の建玉の範囲内となります。
- 信用新規売建の「指値」注文または信用新規買建の「成行」注文は、当該銘柄の値幅上限値(ストップ高)まで資金拘束され、「信用新規建て余力」に反映します。(弊社ホームページ掲載の信用取引ルール「値幅制限」をご参照ください。
一般信用と制度信用
信用取引には、制度信用取引と一般信用取引があります。制度信用取引は金融商品取引所(証券取引所)などの規定により弁済(返済)期限、品貸料、権利処理方法などの取扱があらかじめ定められた取引です。一方、一般信用取引は平成10年12月の証券取引法の改正により、お客様と金融商品取引業者(証券会社)との間で返済期日、品貸料、権利処理方法などを自由に定めることのできる取引です。