投資者保護基金について
投資者保護基金とは、証券会社の破綻等の際にお客様からお預りしている有価証券・金銭の返還が困難になった場合、投資者の保護を目的にお客様に対して金銭による補償を行う基金です。第一種金融商品取引業を行う証券会社は投資者保護基金への加入が義務となっており、弊社は「日本投資者保護基金」に加入しております。
投資者保護基金による補償について
金融商品取引業者では、分別管理制度によってお客様からお預りした資産(有価証券や金銭)と金融商品取引業者が保有する資産を分別して管理しております。そのため、万が一弊社が破綻した場合でもお客様のお預り資産は全て返還されます。
分別管理の対象となる資産
有価証券 | ・保護預り有価証券(株式、投資信託、債券など) ・代用有価証券 |
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金銭 | ・お預り金 |
しかしながら、何らかの理由により資産を全て返還できない場合に、投資者保護基金がお客様のお預り資産を金銭により補償いたします。ただし、その上限額は1人につき1,000万円までと定められています。また、証券価格の下落等による損失は補償の対象となりませんのでご留意ください。
投資者保護基金による補償範囲
補償対象となる預り資産 | 保護の範囲 |
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下記の取引等に係る有価証券・金銭 有価証券の保護預かり 株式・投資信託・債券の売買 投資信託の販売 信用取引の委託保証金(代用有価証券を含む) |
1人につき1,000万円まで ※1,000万円を超える場合は、1,000万円まで支払われます。 |
しかしながら、何らかの理由により資産を全て返還できない場合に、投資者保護基金がお客様のお預り資産を金銭により補償いたします。ただし、その上限額は1人につき1,000万円までと定められています。また、証券価格の下落等による損失は補償の対象となりませんのでご留意ください。