委託保証金
委託保証金率および最低保証金
- 証券ジャパン信用取引の委託保証金率は30%です。
- 新規建時の必要委託保証金は30万円以上です。
- 相場の変動や取引などにより委託保証金が30万円を下回った場合、または、委託保証金率が30%を下回った場合、新規建を行うことはできません。返済注文の発注は可能です。
新規建の限度
新規建は「信用新規建注文余力」の限度内で行うことができます。
- ※「信用新規建注文余力」とは、弊社の定める方法により、新規建日の翌々営業日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が30%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる限度額です。
- 注)取引所および弊社の判断による増担保規制銘柄の建玉を保有している場合、委託保証金率が30%を超えていても新規建を行うことができない場合もあります。なお、増担保規制銘柄については、「銘柄情報」でご確認ください。
信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン(日本取引所グループホームページ)
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/doc/agreement/
委託保証金率の計算方法
- 委託保証金率の計算は、制度信用と一般信用を合算します。
- 委託保証金は翌々営業日状態の残高(現金保証金合計+代用有価証券〔現金換算〕合計)より、現在の建玉評価損などを差引いた数値です。
- 委託保証金率は、現在の信用建玉に対して委託保証金の占める割合(%)を計算した数値です。
委託保証金率(%)={(現金保証金合計+代用有価証券〔現金換算〕合計)-諸経費-建玉評価損益合計-未受渡決済損金}÷建玉代金合計×100
- ※「諸経費」は金利、手数料、管理費、貸株料、書換料および消費税などお客様が負担すべきものの合計額です。なお、お客様の受入となる逆日歩等は信用新規建注文余力に加味されません。
- ※「建玉評価損益合計」は建玉の評価益と評価損を通算し、通算の結果マイナスとなる場合の損失額のみ計上し、プラスとなる場合は、建玉評価損益の合計はゼロとして計上します。従って、プラスとなる分の評価益は信用新規建注文余力に加味されません。
- ※「未受渡決済損金」は建玉を反対売買し、受渡が済んでいない決済損金です。また、受渡が済んでいない「未受渡決済益金」についても信用新規注文余力に加味されません。
委託保証金不足により振替ができず入金が必要となる場合
以下の取引などで受渡日の前営業日の引値審査により委託保証金率が30%を下回った場合または委託保証金が30万円を下回った場合は、法令により委託保証金より充当(振替)することができませんので、受渡日までに不足分のご入金が必要となります。なお、不足金が生じた場合はお客様画面の「余力管理照会」に表示されますのでご確認ください。
- 新規建玉および現物(代用有価証券)買いにより不足金額が発生した場合
- 建玉決済損金により不足金額が発生した場合
- ※上記1.の場合、注文発注時には前受所要額を充足し約定はしたものの、その後の相場変動で評価損などが増大し委託保証金率30%割れとなる状況です。
- ※ご入金いただけない場合、次の対応措置を講ずることもありますので、あらかじめご承知おきください。
- 建玉及び差入担保(代用有価証券等)の一部または全部を、当社の任意により当社で反対売買する手数料でお客様の計算にて反対売買により決済処理すること
- お取引を制限すること
追加保証金(追証)の差入れ
- 証券ジャパン信用取引の委託保証金の最低維持率は25%です。
- 建玉評価損の拡大または代用有価証券の値下がりなどにより、大引け後のお客様の委託保証金率が最低維持率を下回った場合には、下回った日から起算して3営業日目の正午までに30%を回復するまで追加保証金を差入れていただき、かつ、当社が着金を確認できる事が必要です。又は、建玉返済による充当額での解消が必要です。
- 委託保証金率が20%を下回った場合、追加保証金発生日の翌営業日15:00までに維持率が弊社の定める委託保証金率に戻るまでの追加保証金を、弊社からの請求にかかわらず差入れていただきます。
- 追加保証金差入れ期日までに不足金のご入金がない場合、お取引を制限することがございます。
- 取引所等の取引規制、弊社独自の判断等により委託保証金率の最低維持率が変更される場合がございます。
- 追加保証金が発生した場合、原則としてメールにてご案内いたします。
- 差入れが必要な追加保証金が発生した場合、メールにてご案内いたしますのでご確認ください。金額などの詳細は「資産管理」メニューの「余力管理照会」画面でご確認いただけます。
信用取引の委託保証金には「最低保証金維持率」が定められています。これは信用取引をしている金額に対して、最低でも常にこれだけは維持しなければならないという保証金の割合のことです。
委託保証金が減って委託保証金最低維持率を保つために必要な額を割り込むと追証が発生します。
追証が発生したら
追証が発生した時は、その取引を続けるか、それとも手仕舞うかすばやく決断することが大切です。もし続ける時は指定日までに請求額を入金しなければなりません。万一、入金できなかった時は当社の判断でその取引が決済されてしまう場合もあります。
委託保証金率をこまめに確認することは大切です
相場の急変により委託保証金率が急激に悪化する場合があります。相場環境にかかわらず、常に委託保証金率を確認しておくことは信用取引を利用している投資家の務めです。
追加保証金発生後に委託保証金率を回復しなかった場合の対応処理
- 以下に掲げる事象に該当する場合、お客様に通知することなく弊社の任意により当社で反対売買する手数料でお客様の計算にて反対売買(品受、品渡を含む)により決済処理することができるものとします。
- 委託保証金率25%を4営業日連続して下回った状態が続いた場合は、発生日の5営業日以降
- 委託保証金率が20%を下回り、発生日の翌営業日15:00までに最低維持率(25%)に戻るまでの追加保証金の差入れが確認できなかった場合は、発生日の翌々営業日以降
- 反対売買による決済損が現金保証金で充当しきれない場合、受渡日までに不足金を入金していただきます。
- お客様より入金等の意思が確認できない場合は、受渡日を待つことなく代用有価証券を弊社の任意でお客様の計算により処分し充当させていただくこともあります。さらに不足金がある場合には直ちに入金していただきます。
委託保証金(余剰分)の引出し
- 委託保証金の余剰分の引出し可能金額は、委託保証金率が30%を超える場合、当該30%を超える部分に相当する委託保証金額です。なお、委託保証金率30%割れあるいは委託保証金が30万円に満たない場合は引出しはできません。
- 有価証券の引出しは、原則として証券保管振替機構を通じての口座振替による他社移管となります。
出金(現金保証金の引出し)
現金保証金の出金可能額は、「入出金」メニューの「出金申込」画面に表示されている出金可能額の範囲内で行うことができます。ただし、保証金率の状況により出金を制限する場合があります。
- ※3:00のシステム処理により、出金可能額を再計算いたします。この再計算により、出金可能額に不足が発生した場合、当該出金依頼は自動的に取消とさせていただきますのでご承知おきください。出金依頼が取消となった場合、ログイン後のお知らせ画面にメッセージが表示されます。
代用有価証券の出庫
代用有価証券の出庫は、原則として証券保管振替機構を利用した口座振替による方法で行い、弊社はお客様からの出庫のお申し出により「口座振替申請書」を送付いたします。
- ※)特定口座でお預りの株券については「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」が必要です。ただし、弊社が「口座振替申請書」または「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を受入れた時点で、上記の「出金可能額」が、出庫する代用有価証券(現金換算)以上でない場合には、出庫の受付はできません。なお、信用取引口座の開設・閉鎖手続きにあたり出庫が出来ない期間がありますのであらかじめご承知おきください。
免責事項
お客様が、弊社の定める信用取引に関する取扱規程および制度またはルールを遵守せず、弊社が行う委託保証金代用有価証券の処分、建玉の処分、取引注文の取 消、その他一切の行為によりお客様の取引口座に発生した損失について、弊社はその責を負いません。
取引ルール(本ルール)の変更
本ルールは、法令諸規則などの変更、監督官庁の指示、または弊社が必要と判断した場合には変更されることがあります。 本ルールが変更された場合、お客様への通知は、電子メールまたはウェブサイト上への掲載など電子媒体による方法で行いますので、お客様ご自身でご確認いた だきますようお願い申し上げます。