注文について
前受制度
弊社ではお取引にあたり、前受制度を採用いたしております。お取引を開始するには、次の要件を満たしていただく必要がございます。
買付 | 現物買付余力の範囲内で買付できます。現物買付余力は、ご入金、売付注文の約定により増加し、買付注文の受付により減少します。
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換金(売却) | 弊社がお客様からお預りする投資信託の範囲内で換金できます。
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- ※注文受付時間はこちらをご覧ください。
- ※FAX、電子メールによるご注文は承っておりません
換金方法
換金方法投資信託の換金方法について2009年(平成21年)より解約差益・償還差益は「譲渡所得」の扱いとなります。
売却方法を「解約」「買取」のどちらをご選択頂いても税制上の違いはございません。(法人のお客様のみ)
※個人のお客様は「解約」をご選択ください。
解約請求 | 買取請求 | ||
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株式等との損益通算について | 証券会社を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。解約差益、解約差損ともに、「譲渡損益」として株式等の譲渡所得と損益通算を行うことができます(特定口座において損益通算できます)。 | 投資信託を証券会社が買取る方法です。買取請求によって生じた譲渡益は「譲渡所得」の扱いとなりますので、原則として確定申告が必要となります。尚、譲渡損益は、確定申告により株式等の譲渡損益と損益通算を行うことができます。特定口座の場合は、特定口座内で計算されます(源泉徴収ありの口座の場合、原則確定申告が不要となります)。 | |
課税 | 平成24年末まで | 10% 所得税7%、住民税3% |
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平成25年 | 10.147% (所得税7.147%、住民税3%) |
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平成26年~ | 20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
平成25年1月1日から、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
売却(換金)時に利益又は損失が発生した場合のお受取金額について平成21年1月1日から株式投資信託の解約益・償還益が、配当所得から株式等の譲渡所得とみなして譲渡益課税の対象となりますので、原則として確定申告が必要となります。(特定口座の場合は、特定口座内で計算され、源泉徴収ありの口座の場合は、原則確定申告が不要となります。)
解約益や償還益は、これまでの配当所得としての源泉分離課税額の徴収が行われないため、今後は損益に関係なく解約及び買取請求のお受取金額は同じになります。
株式投信信託の解約(償還を含む)・買取の損益に関係なく、株式等の譲渡所得と損益通算が可能となります。取扱銘柄のファンド休業日(ご注文申込不可日)は以下の通りです。日本市場の休場日は、全銘柄の申込を受付できません。
各国の事情(休場日および銀行休業日の変更など)によりファンド休業日が変更となることがございますのでご了承ください。